ファクタリングを利用した場合の経理処理はどうなる?

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    ファクタリングを利用した場合の経理処理はどうなる?

    同じ資金調達の手段でも、融資とファクタリングは経理処理が異なる

    支払い期日前に「売掛債権」を売却して現金化するファクタリングは、ビジネスにおける資金調達手段の一つです。もっとも、融資による資金調達とは、経費上の処理が異なってきます。融資の場合、返済期限が1年以内のものは「短期借入金」、1年超のものは「長期借入金」として仕分けします。

    そして、資金の振込手数料や収入印紙代、融資先に支払う利息は経費として計上できますが、返済金のうちの元本部分については経費に該当しません。ファクタリングの場合はどのような処理になるのかについて、次から詳しく見てみることにしましょう。

     

    契約締結の翌日以降に入金される場合は「未収入金」として計上

    ファクタリングは、このサービスの利用者とファクタリング会社の間だけで契約を交わす「2社(者)間ファクタリング」と、売掛先(取引先)も交えてその承諾を得たうえで「売掛債権」の売却を行う「3社(者)間ファクタリング」に大別できます。まずは、「2社(者)間ファクタリング」における経理処理について説明を進めましょう。

    「2社(者)間ファクタリング」で「売掛債権」の買い取り代金が契約締結の翌日以降に入金される場合、ファクタリング会社に「売掛債権」が譲渡された後もその代金を受け取るまでは「未収入金」として経理処理を行います。その後、ファクタリング会社からの送金が完了すると、その金額分だけ現金・預金の勘定科目が増えることになります。

    契約締結から買い取り代金の入金までのタイムラグはせいぜい数日程度にすぎなかったとしても、いったんは「未収入金」として計上するのが賢明です。なぜなら、ファクタリングの利用が決算直前で入金日がその期日を超えてしまうと、会計処理上において辻褄の合わない資金が発生するからです。期日を迎えて売掛先から入金があると、その金額は「預り金」として計上したうえで、ファクタリング会社に送金します。

    契約を結んだ即日にファクタリング会社からの入金が行われる場合は、いったん「未収入金」として経理処理を行う必要がありません。買い取り代金分を現金・預金の欄に加算するとともに、手数料負担分を「売掛債権売却損」として計上します。

     

    ファクタリング会社に支払った手数料は経費として売上から差し引くことが可能!

    「3社(者)間ファクタリング」は売掛先から承諾を得る必要があるため、申込みから契約や入金に至るまでのタイムラグが「2社(者)間ファクタリング」よりも長くなります。そのため、会計処理上において「未収入金」として扱われる期間も相対的に長期化すると言えるでしょう。

    しかしながら、「3社(者)間ファクタリングでは期日になると売掛先がファクタリング会社へ直接送金します。そのため、売掛先から回収した代金を「預り金」としていったん計上したうえで、ファクタリング会社へ送金するというプロセスが不要となります。

    なお、ファクタリング会社から受け取った代金は所定の手数料を差し引いた金額となっており、その負担分は「売掛債権売却損」として売上から差し引くことが可能です。「売掛債権売却損」とは、ファクタリングを利用して「売掛債権」を売却して得た資金(買い取り代金)と、売却しななければ得られていたはずの資金(売掛額)との差額を意味します。

     

    「期ずれ」を防ぐためにも、決算直前のファクタリング利用は避けるのが無難

    先に述べたように、ファクタリングの利用が決算直前だった場合は、入金日が翌期にずれ込んでしまうケースが出てきます。そうなると、経理処理において「期ずれ」が発生するリスクがあるので注意しましょう。

    「期ずれ」とは、正当ではない事業年度に経費などを計上してしまうことです。決算前にファクタリングを利用し、その手数料を「売掛債権売却損」として売上から差し引いておきながら、買い取り代金が実際に支払われたのは翌期にずれ込んでいたとしたら、その処理は「期ずれ」に該当します。

    故意の「期ずれ」は粉飾行為ですし、単純なミスであっても修正を余儀なくされますから、入金が翌期になりかねないギリギリのタイミングでファクタリングを利用するのは避けるのが無難です。「売掛債権」の売却とその買い取り代金の入金が会計期間をまたいでしまった場合は、「売掛債権売却損」の計上は入金のタイミングと同じく翌期となります。

     

    期末に売上が集中する場合は、ファクタリングで納税資金を確保する手も!

    会計期間をまたぐと言えば、決算前に納品して請求書も発行済みとなっていても、その「売掛債権」の支払い期日が翌期にずれ込むケースも珍しくないことでしょう。会計処理上、まだ回収できていない売掛金もその期の売上として計上しなければなりません。

    しかも、税金は会計期間中において実際に入ってきたお金ではなく、あくまで帳簿上の売上に基づいて算定されます。期末に売上が集中する業種・業態などでは、手元に入ってきた現金と売上との間にかなりのギャップが出てくることもありうるでしょう。

    そのようなケースでは、納税資金の捻出に苦労するかもしれません。しかし、そういった情勢を見越して、期末が近づく前にファクタリングによって資金調達を行っておくのも一考だと言えるでしょう。

     

    まとめ:「期ずれ」に注意しながら、ファクタリングをより有効に活用しよう!

    以上見てきたように、ファクタリングを利用した場合の経理処理は融資を利用した場合と異なってきます。加えて、「2社(者)間ファクタリング」と「3社(者)間ファクタリング」のどちらを選ぶのかによっても違いが生じます。

    一方で、ファクタリング会社に支払った手数料は「売掛債権売却損」として、経費に計上できることも見逃せないポイントです。「期ずれ」の発生にも注意しながら、納税資金確保も含めて、より有効にファクタリングを活用するといいでしょう。

     

     

     

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