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「売掛債権」を売却(譲渡)するファクタリングと、「債権譲渡」は違うものなの?

「売掛債権」を売却(譲渡)するファクタリングと、「債権譲渡」は違うものなの?

「債権譲渡」とは、債権(お金を受け取る権利)を第三者に譲り渡す取引

「債権譲渡」はその言葉の通りで、債権(お金を受け取る権利)を第三者に譲り渡す取引のことを意味しています。保有している「売掛債権」を売却して支払い期限前に現金化するファクタリングも、「債権譲渡」に該当するように思われます。

しかし、一般的に「債権譲渡」は、ファクタリングとは大きく異なる目的で用いられているのが現実です。今回は、両者にどのような違いがあるのかについて、わかりやすく解説しましょう。

このコンテンツの終盤で触れますが、ファクタリングを利用する際にも「債権譲渡登記」という手続きが関わってくることがあります。この手続きの意味を知るうえでも、「債権譲渡」について正しい理解を身に着けておきましょう。

 

不良債権化した債務を処理するために実施するのが「債権譲渡」

多くの場合、「債権譲渡」は支払い期日を過ぎてもいっこうに回収できず、いわゆる不良債権と化している債務を処理するために実施されます。具体的には、債務者が第三者に対して持っている債権を譲渡してもらい、代わりにその第三者からお金を回収するのです。

たとえば、甲社が乙社に販売した商品の代金が未回収で、支払い余力もなかったと仮定します。その一方で、乙社が丙社に販売し、その売掛金の支払い期日がまだ訪れていません。

このようなケースでは、乙社が丙社に対して所有している「売掛債権」を甲社に譲渡するという債務の整理を行うのが一考です。そうすることによって、甲社は無い袖を触れない乙社ではなく、丙社に対して未回収代金の支払いを求めることが可能となります。

通常ですと、「売掛債権」の支払い期日前に売掛先が破産してしまうと、事実上、その回収は不可能となってきます。ところが、先述した例のような「債権譲渡」が実施されていれば、資金回収の道が切り開かれます。

 

ファクタリングの目的は資金調達にあり、その使途も特に問われない

これに対し、ファクタリングの目的は資金を調達することにあります。本来、売掛金はあらかじめ定められた期日が訪れるまで支払われませんが、「売掛債権」をファクタリング会社に売却することで期日前に現金化できます。

ファクタリングによって調達した資金の使途は、特に問われません。仕入れの費用に充てたり、負債の返済に回したり、設備投資に用いたりと、幅広い活用が可能です。

また、「債権譲渡」では不良債権化した債権を取り扱うことがありますが、ファクタリングにおいて譲渡の対象となるのは「不良債権化するリスクが低い債権」となるのが原則です。資金回収不能となるリスクのある「売掛債権」を持ち込んでも、ファクタリング会社の審査を通過しない可能性が高いと言えるでしょう。

「売掛債権」を売却した後、売掛先が破産して売掛金が支払われなかったとしても、ファクタリングの利用者が弁済する義務は生じません。そういった事態が発生して被る損失のリスクは、ファクタリング会社が負うのが原則です。

その意味で、ファクタリングはサービスの利用者にとって、取引先の倒産リスクをヘッジ(回避)する手段ともなります。一方で、ファクタリング会社は資金回収不能となるリスクを抑えるために、売掛先の支払い能力が高いことを審査の重要項目に位置づけています。

 

ファクタリングでも「債権譲渡登記」の手続きが必要になるケースも!

ただし、ファクタリングのサービスを利用する際にも「債権譲渡登記」の手続きが必要になるケースがあります。この手続きは、債権を他者へ譲ったこと(他者から譲り受けたこと)を証明するためのものです。

法務局に債権譲渡を行ったことに関する届け出を行うと、登記簿にその事実が記載されます。その結果、債権の新しい所有者が誰であるのかが公に証明されるわけです。

つまり、ファクタリングで「債権譲渡登記」を行った場合には、自分が所有していた「売掛債権」を売却したことが公表されているということになります。この手続きは、もっぱら2社(者)間ファクタリングを利用する際に求められます。

2社(者)間ファクタリングでは、売掛先が関知せず、サービスの利用者とファクタリング会社との間だけで契約を結びます。言い換えれば、「売掛債権」がファクタリング会社に譲渡されているという事実を公に証明できない状況になっています。

そこで、買い取った「売掛債権」の資金を回収できなくなるリスクに備えて、ファクタリング会社が譲り受けたことを公的に証明できる「債権譲渡登記」を取引の前提とするケースが出てきているわけです。2社(者)間ファクタリングでは、サービスの利用者がいったん手元に入ってきた売掛金を使い込むなどして、ファクタリング会社に送金しない可能性が考えられます。

そういった事態に陥って裁判沙汰になったとしても、「債権譲渡登記」を行っていれば、ファクタリング会社は「売掛債権」を譲り受けていることを証明しやすくなります。こうして資金回収不能リスクが低くなるため、「債権譲渡登記」の手続きを行う場合はファクタリングの利用手数料も相対的に低めの設定になるケースもあるようです。

 

まとめ:似ているようで目的が異なるファクタリングと「債権譲渡」

債権(お金を受け取る権利)を第三者に譲り渡す取引であることが共通しているものの、不良債権と化している債務を処理することを目的に実施されるケースが多い「債権譲渡」に対し、ファクタリングの場合は用途を問わない資金調達がその目的です。似ているようで活用法が異なるので、頭の中で区別して整理しておきましょう。

また、2社(者)間ファクタリングで関わってくることがある「債権譲渡登記」の手続きとは、債権を他者へ譲ったこと(他者から譲り受けたこと)を公に証明するためのものです。ファクタリング会社が資金回収不能リスクが低くなるため、「債権譲渡登記」の手続きを行う場合はファクタリングの利用手数料が相対的に安く設定される可能性があるのは、利用者にとって魅力的かもしれません。ただ、譲渡の事実が公的に明らかとなるため、取引先(売掛先)にその事実を察知される可能性も考えられます。

 

 

 

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