ファクタリングは非課税取引に該当するため、消費税が請求されることはありません。仮に消費税を請求された場合、利用している業者が悪徳業者の可能性があるため注意が必要です。この記事では、ファクタリングで消費税がかからない理由や、消費税がかかるケースを解説します。
ファクタリングは消費税がかからない
ファクタリングとは、売掛債権をファクタリング業者に売却することで、買取代金として入金日よりも早く売掛金を受け取る資金調達方法です。
ファクタリングはファクタリング業者に手数料を支払わなければならず、実際に受け取れる金額は、買取代金から手数料を差し引いた金額となります。
そのうえ消費税まで請求されるとなれば、利用者に手取りはさらに減ってしまうでしょう。
しかしファクタリングは非課税取引に該当するため、消費税は課税されません。
ファクタリング取引で消費税がかからない理由
消費税とは、商品やサービスといった消費一般に対して公平に課税される税金です。消費税は次の4つの要件をすべて満たしている取引に課税されます。
- 国内での取引
- 事業者が事業として
- 対価を得て行う
- 資産の譲渡や貸付、及び役務の提供
しかし上記にあてはまっていても、課税の対象としてなじまないものや、社会政策的な配慮から消費税を課税しない取引があります。そのうちファクタリングは金銭債権の譲渡にあたることから、非課税取引とされているのです。
またファクタリングは手数料がかかりますが、この手数料にも税金はかかりません。
国税庁のサイト「№6221預金や貸付金の利子など」の中で、「手形の割引料」が非課税となる取引に挙げられておることからファクタリングにかかる手数料も非課税ということがわかります。
したがってファクタリングを利用する際、手数料を含めて消費税が課税されることはありません。
ファクタリングで消費税が課税されるケース
ファクタリングやファクタリングの手数料に消費税は課税されませんが、「債権譲渡登記」が必要な場合、費用の一部に消費税がかかる場合があります。
債権譲渡登記をするのに必要な費用は以下の通りです。
- 登録免許税
- 印紙代
- 司法書士報酬
- 交通費
このうち登録免許税と印紙代に消費税はかかりませんが、司法書士報酬と交通費には消費税がかかります。
債権譲渡登記とは
債権譲渡登記とは、債権を譲渡したことを登記簿に記載することです。ファクタリング業者によっては、ファクタリングを利用する条件として、債権譲渡登記を求めてくる場合があります。
ファクタリング業者が債権譲渡登記を求めてくるのは、利用者による二重譲渡を防ぐためです。
ファクタリングは、利用者とファクタリング業者の2社間で契約する2社間ファクタリングと、取引先も契約に加わる3社間ファクタリングの二種類があります。
このうち2社間ファクタリングは、取引先にファクタリングの利用を知られないメリットはありますが、売掛債権を複数のファクタリング業者に売却して、買取代金を重複して受け取るという二重譲渡もできてしまいます。もちろんこれは違法行為です。
ファクタリング業者は利用者に債権譲渡登記をしてもらうことで、自社に売掛債権が譲渡されたことを主張できるため、二重譲渡による損失を回避できます。
債権譲渡登記をすれば、該当する売掛債権が譲渡されたものであることを法務局で誰でも確認できるため、後から別のファクタリング業者が買い取ってしまうリスクも軽減できるでしょう。
しかし2社間ファクタリングはスピード重視のため、債権譲渡登記を不要としているファクタリング業者もあり、その場合、審査や見積もりの段階で二重譲渡の可能性を見つけるのは難しいかもしれません。
ただし二重譲渡をしても実際の売掛債権は1つしかないため、最終的には発覚するでしょう。
ファクタリング取引で消費税が課税される場合は違法業者の可能性も
ファクタリングは債権譲渡登記が必要なときに消費税がかかる場合もありますが、基本的な取引については消費税がかかりません。
しかしファクタリング業者の中には、利用者の知識不足に付け込んで、消費税を記載した見積書を提示してくる場合があります。本来不要な消費税を請求しようとする業者は、ファクタリング業者を装った悪質業者の可能性があるため注意が必要です。
またファクタリングはファクタリング業者の事務手数料などがかかるケースもありますが、諸費用という表示で明細がわからない見積もりを提示されることもあります。諸費用がかかること自体は問題ありませんが、どのような費用なのかは確認しておいたほうが良いでしょう。
ファクタリングは貸金業のように、内閣走路大臣や都道府県知事の登録がなくても営業できます。
そのため中には悪徳業者が紛れ込んでいる可能性は十分あります。急いで資金調達が必要なケースもあるかもしれませんが、複数社の見積もりを比較する、手数料の明細を確認するといった最低限のリスク回避策はとるべきでしょう。
消費税負担を避けたいときは債権譲渡登記なしのファクタリング業者を選ぶ
消費税負担を避けたい場合や取引先に知られたくない場合は、債権譲渡登記不要の2社間ファクタリング業者を選ぶのがおすすめです。
債権譲渡登記が不要な場合、通常は消費税がかかりません。これにより、余計な税負担を回避できます。また、債権譲渡登記をしないため、取引先にファクタリング利用が知られにくくなります。自社の資金繰り状況を取引先に悟られたくない場合に特に有効です。
2社間ファクタリングの大きなメリットは通知が不要な点ですが、債権譲渡登記をすると、取引先が法務局で確認できてしまうため、このメリットが損なわれてしまいます。債権譲渡登記不要の業者を選ぶことで、2社間ファクタリングの利点を最大限に活かせます。
さらに、債権譲渡登記は法人のみ可能ですが、登記不要なら個人事業主も利用できるのもメリットです。
3社間ファクタリングなら債権譲渡登記は不要
3社間ファクタリングは、ファクタリング業者が直接取引先から売掛金を請求するため、二重譲渡の心配がありません。したがって3社間ファクタリングでは債権譲渡登記が不要です。
3社間ファクタリングはファクタリング業者にとってリスクが低い取引なので、手数料も2社間ファクタリングに比べると安めです。ただし、取引先にファクタリングの利用を秘密にできないため注意が必要です。
まとめ
ファクタリングは非課税取引にあたるため、手数料を含め消費税が請求されることはありません。仮に見積もりで消費税の記載があったら、その業者は、ファクタリング業者を装った悪徳業者の可能性があります。
ただし債権譲渡登記が必要なファクタリング業者の場合、司法書士報酬や交通費に消費税がかかります。
ファクタリングの手数料は実際の受取額に影響します。複数社の見積書を比較して、サービス内容や自身の状況に見合ったものになっているか、契約前に十分確認することが大切です。
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