取引先に知られずにファクタリングは利用できる?2社間の仕組みや知られない方法を解説

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    取引先に知られずにファクタリングは利用できる?2社間の仕組みや知られない方法を解説

    ファクタリングを利用したいけれど、取引先に知られたくないという事業主の方もいるのではないでしょうか。

    この記事では、2社間ファクタリングの仕組みや、取引先に知られずにファクタリングを利用する方法について詳しく解説します。ファクタリングを検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。

     

    2社間ファクタリングなら取引先に知られない

    ファクタリングは、売掛債権を売却して入金期日前に資金調達ができるサービスです。

    しかしファクタリングを利用していることが取引先に知られると、資金繰りに苦しんでいる会社とみなされ、取引を打ち切られたり、取引条件を見直されたりする可能性があります。

    またファクタリングは、売掛債権の額面から手数料を差し引いた金額が振り込まれる仕組みです。売掛債権は実際に入金日まで待てば額面通りの金額を受け取れます。手数料を払ってまで前倒しで資金調達をする必要があるということは、資金繰りがそれだけ苦しいと思われかねません。

    ただしファクタリングは2社間ファクタリングと3社間ファクタリングがあり、このうち、2社間ファクタリングであれば、取引先に知られることがありません。

    以下、2つのファクタリングの違いについて解説します。

    2社間ファクタリングとは

    2社間ファクタリングとは、利用者とファクタリング業者が直接契約をするファクタリング契約です。取引先に承諾を得たり、通知をしたりする必要がなく、取引先にファクタリングの利用を知られる心配がありません。

    また資金調達までのスピードが3社間ファクタリングよりも早い傾向があります。

    しかし2社間ファクタリングは、ファクタリング業者にとってリスクが高い取引です。なぜならファクタリングは、取引先の倒産などで売掛金が回収できなくなったときのリスクを、ファクタリング業者が負うからです。

    また取引先から売掛金が入金されたとしても、資金繰りに困っている利用者であれば、ファクタリング業者に返済せずに、使い込んでしまうかもしれません。取引先に知られるリスクが低いため、架空の売掛債権を作成したり、同じ売掛債権を複数のファクタリング業者に売却したりするなど、悪意ある利用者に遭う可能性もあるでしょう。

    そのため2社間ファクタリングの手数料は8~18%と、3社間ファクタリングの2~9%よりも手数料が高い傾向があります。

    2社間ファクタリングについて詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

    2社間ファクタリングとは?3社間との違いや、おすすめのケースを紹介

    3社間ファクタリングとは

    3社間ファクタリングとは、利用者とファクタリング業者、そして取引先の3社で契約をするファクタリングのことを指します。3社間ファクタリングでは、取引先が売掛金を利用者ではなく、ファクタリング業者に直接支払います。

    したがって3社間ファクタリングでは、ファクタリングを利用している事実を隠しておくことはできません。

    一方、ファクタリング業者から見れば3社間ファクタリングは、利用者が回収した売掛金を使いこんだり、二重譲渡、架空債権といったリスクが回避できます。そのため2社間ファクタリングよりも、3社間ファクタリングのほうが手数料が低いのがメリットです。

    ただし3社で契約をする分、手続きに時間がかかるため、2社間ファクタリングのような即日の資金調達は難しいでしょう。

     

    ファクタリングの利用が取引先に知られてしまうケース

    3社間ファクタリング以外でも、ファクタリングを利用すると取引先に知られてしまう可能性があります。代表的なケースを3つ紹介します。

    債権譲渡登記をした

    債権譲渡登記とは、債権を譲渡したことを登記簿に記載する手続きのことです。ファクタリングでは、二重譲渡のリスクを避けるために、ファクタリング業者から債権譲渡登記を求められる場合があります。

    2社間ファクタリングは売掛債権を譲渡した事実を、取引先に通知したり、了解を得たりする必要がありません。そのため同じ売掛債権を、異なるファクタリング会社に譲渡することができてしまいます。ただし同じ売掛債権の二重譲渡は違法行為であり、詐欺罪、横領罪に問われる可能性があります。

    こうした違法行為に巻き込まれるリスクを回避するために、ファクタリング業者のなかには、債権譲渡登記を求めてくる場合があるのです。

    しかし債権譲渡登記をすると、誰でも法務局で登記内容が確認できます。仮に取引先が、「債権譲渡登記の概要記録事項証明書」を法務局で確認した場合、ファクタリングを利用している事実が知られてしまいます。

    ファクタリング業者に対する返済が遅れた

    ファクタリング業者に対する返済が遅れると、取引先にファクタリングの利用が知られてしまう可能性があります。

    2社間ファクタリングは、取引先から売掛金が入金されたら、ファクタリング業者に返済する必要があります。

    ただしファクタリングは、売掛金が回収できなくなったリスクをファクタリング業者が負う「償還請求権なし(ノンリコース)」が基本です。そのため利用者の返済期日が遅れた場合でも、ファクタリング業者は、利用者に対して債権回収ができません。

    しかしファクタリング業者が直接、取引先に対して債権回収を行うことはできます。債権回収が遅れると、その後の対応次第では、ファクタリング業者が直接取引先に対して債権回収を行う可能性があるため、ファクタリングの利用が知られてしまいます。

    このケースではファクタリングの利用だけでなく、あらかじめ定めた返済期日までに返済していないことまで知られてしまうため、自社のイメージを大きく損ねてしまうでしょう。

    不正な取引をした

    売掛金の使い込みや二重譲渡した場合も、取引先にファクタリングの利用が知られてしまいます。

    2社間ファクタリングでは、売掛金を使い込んでしまうと、ファクタリング業者への返済原資がなくなってしまいます。ファクタリングを利用者は、資金繰りに苦しいケースが多いため、返済期日までに使い込んだ分と同等の金額を準備するのは難しいでしょう。

    また二重譲渡も同様です。仮に2社に同じ売掛債権を譲渡した場合、そもそも売掛債権は1つしかないため、1社のファクタリング事業者に返済ができたとしても、もう1社に対する返済原資を準備するのは難しいでしょう。

    どちらのケースにおいても、期日までにファクタリング業者に返済するのが難しいため、最終的に取引先に対して債権回収が行われます。

    売掛債権の使い込みや二重譲渡は犯罪行為です。取引先に知られれば、取引停止に至る可能性があります。

    ファクタリングの利用を取引先に知られない方法

    ファクタリングは合法な取引ですが、、取引先に利用している事実を知られると資金繰りに苦しんでいる事業者というイメージを与えるかもしれません。

    取引先への影響を避けたい場合は、2社間ファクタリングで債権譲渡登記が不要のファクタリング業者を選びましょう。

    加えて、あらかじめ契約で定めた支払期日までに、ファクタリング業者に返済をすれば、基本的に取引先に利用の事実が知られることはありません。ただし、使い込みや二重譲渡などの犯罪行為は絶対にしてはいけません。

     

    まとめ

    ファクタリングを利用している事実を取引先に知られたくない方は、利用者とファクタリング業者の2社で契約をする2社間ファクタリングを選びましょう。

    ただし債権譲渡登記を求められると、法務局に登記されるため、取引される可能性があります。2社間ファクタリングのうち、債権譲渡登記の必要がないファクタリング業者であれば、基本的にファクタリングの利用を取引先に知られることはありません。

    バイオンでは、2社間ファクタリングを提供しています。売掛先への通知や登記は不要なので、取引先に知られることなく安心してご利用いただけます。

    また、オンラインで簡単に申込みができ、来店や面談も不要。契約締結までオンラインですべて完結するため、より簡単かつスピーディーに資金調達が可能です。

     

     

     

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