「取引先が倒産したら、ファクタリング会社への支払いはどうなるの?」「リスクはすべて自社が負うの?」ファクタリングを検討する際、このような疑問や不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
しかし基本的にファクタリングの利用者は、売掛先の未回収リスクを負う必要がありません。取引先が倒産しても、ファクタリング会社に返済する必要はないのです。
この記事では、利用者が未回収リスクを負わなくて良い理由や、ファクタリング契約で注意すべきポイントについて解説します。
基本的にファクタリング後に売掛先が倒産しても利用者に未回収リスクはない
ファクタリングを利用してファクタリング業者から売掛債権の売却代金が振り込まれたあとに売掛先が倒産しても、基本的に利用者に未回収リスクはありません。なぜなら、ファクタリングは、ノンリコース(償還請求権なし)契約を基本とする取引だからです。
償還請求権とは、取引先からの支払いが滞ったときに、ファクタリング会社が利用者に直接請求できる権利のことです。
ノンリコース契約とは何かを理解するために、まずはファクタリングを利用する流れを理解しましょう。ここでは利用者とファクタリング会社のみで完結する2社間ファクタリングを例に流れを紹介します。
そもそもファクタリングとは?仕組みや取引の流れ
ファクタリングとは、売掛金を早めに現金化できる資金調達方法です。通常の入金を待たずに、ファクタリング会社に売掛金を売却することで、すぐに資金を手に入れることができます。
ファクタリングでは以下のような流れで取引を進めていきます。
- 売掛金をファクタリング会社に売却する
- ファクタリング会社から資金が振り込まれる
- 支払期日に売掛先から売掛金が振り込まれる
- 受け取った売掛金をファクタリング会社に振り込む
ファクタリング業者から利用者の口座に買取代金が振り込まれたあと、利用者は売掛先からの売掛金から、ファクタリング業者に返済しなければなりません。
必ずしも売掛金をファクタリング業者への返済原資とする必要はありませんが、ファクタリングを利用している利用者は資金繰りに困っている可能性が高いため、実質、返済原資は売掛先の売掛金になるケースが多いでしょう。
売掛先が倒産したときのリスクはファクタリング業者が負うのが基本
売掛先が倒産したら、利用者は売掛金を支払ってもらえない可能性があります。利用者は多くの場合、ファクタリング業者が振り込んでくれた買取代金を、すでに仕入先への支払いや金融機関への返済などに充ててしまっているでしょう。
したがって売掛先の倒産で売掛金が入金されないと、利用者はファクタリング業者に返済する資金を失ってしまいます。利用者が返済原資を失えば、ファクタリング業者は振り込んだ買取代金を回収できなくなります。
しかしノンリコースのファクタリング契約を締結していると、ファクタリング業者は利用者に請求ができません。つまりノンリコースのファクタリング契約の場合、売掛債券の未回収リスクはファクタリング業者が負うことになります。
ウィズリコース(償還請求権あり)契約もある
償還請求権ありのファクタリングは、ウィズリコースあるいはリコース契約と言われます。ウィズリコース契約は、売掛先が倒産した場合、利用者が売掛金を回収する責任を負います。
つまり、売掛金を回収できない場合であっても、利用者がファクタリング業者から受け取った買取代金分を返済しなければなりません。
ファクタリング業者にとってはノンリコースよりもリスクが低い取引のため、手数料が安い、審査に通りやすいといったメリットがあります。
しかし売掛先が倒産した場合は、売掛債権を利用者が買い戻さなければならない、あるいはファクタリング業者に支払わなければならないような取引は、貸金業に該当する可能性があります。
貸金業を営むためには、財務局または都道府県の登録を受けなければなりません。
ファクタリングは売掛債権を売却して資金化する取引のため、法的には債権譲渡契約と解釈されていますが、仮に契約書に債権譲渡契約であることが定められていても、経済的側面や実態に照らして判断されるため注意が必要です。
したがってウィズリコースファクタリングの場合、契約書は債権譲渡契約ではなく金銭消費貸借契約であり、ファクタリングの手数料は利息と解釈されます。
貸金業登録がないウィズリコースファクタリングは悪徳業者の可能性がある
貸金業登録をしている貸金業者は利息制限法の規制を受けるため、借入金額に応じて年15~20%の範囲で上限金利を設定しなければなりません。
しかし、貸金業登録をしていない違法な悪徳業者だった場合、ファクタリング手数料と称して、利息制限法の範囲を超えた利息を設定している可能性があります。
仮に売掛先が倒産して回収不能となった場合、深夜から早朝まで絶え間なく電話がかかってくる、家や事務所の前で騒ぎ立てるなど悪質な取り立てが行われることも考えられます。
次のようなケースに該当する場合、悪徳業者の可能性があるため注意が必要です。
- 契約書の控えを渡そうとしない
- 手数料が相場に比べて高すぎる、あるいは低すぎる
- 貸金業登録をしておらず、ウィズリコース(償還請求権あり)契約をすすめてくる
- 会社のホームページがない、あるいはホームページを見ても実態が良く分からない
その他ファクタリング契約でチェックすべき項目
償還請求権以外にも、ファクタリング契約でチェックすべき項目があります。特に注意しておきたい項目について解説します。
債権譲渡通知の有無
債権譲渡通知とは、ファクタリングの利用により、売掛先(債務者)に対して債権者が利用者からファクタリング業者に変わったことを通知する書類です。
3社間ファクタリングは売掛先から直接ファクタリング業者に支払われるため、売掛先にファクタリングの利用を秘密にしておくことができません。
2社間ファクタリングは、債権譲渡通知を留保する方式が一般的です。そのためファクタリングの利用を売掛先に知られる心配がありません。そのため、売掛先にファクタリングの利用を知られたくないため、2社間ファクタリングを選択するケースもあるでしょう。
ただし、2社間ファクタリングでも契約内容によっては債権譲渡通知が発生する場合があります。例えば、支払に遅れると債権譲渡通知が行うことがあります。2社間ファクタリングを選択する意味がなくなってしまいます。
債権譲渡登記の有無
2社間ファクタリングの場合、ファクタリング業者から債権譲渡登記を求められる場合があります。
債権譲渡登記とは、法人がする金銭債権の譲渡について、債務者以外の第三者に対する対抗要件を備えるための制度です。
第三者に対する対抗要件を備えることで、債務者を除いた第三者に権利の変動があったことを主張できるため、ファクタリング業者のリスク軽減につながります。
例えば、悪質な利用者が同じ債権を複数のファクタリング業者に売却し、両方から買取代金を受け取ろうとした場合、債権譲渡登記をしていたファクタリング業者は所有権を主張できるようになるため、優先的に支払いを受けられます。
しかし、債権譲渡登記は登記費用を利用者が負担しなければなりません。また債権譲渡登記をすると、誰でも法務局で閲覧できてしまうため、売掛先に知られてしまう可能性があります。
利用したいファクタリング業者が債権譲渡登記を必要としているかどうか、事前に確認しておくと良いでしょう。
損害賠償や違約金
利用者が所定の行為をしたり怠ったりすると、損害賠償や違約金を支払う内容が記載されている場合もあります。
損害賠償や違約金の定めがある場合、どのようなケースで支払う必要があるのか?支払額はどれくらいになるかも確認しておきましょう。
手数料
取引相手が悪徳業者だった場合、見積もり時点で提示した手数料と契約書の手数料が異なっていたり、さまざまな項目で売買手数料以外の費用が上乗せされたりしている可能性があります。
またファクタリングは非課税取引にあたるため、債権譲渡登記を専門家に依頼するときの報酬や交通費などの実費相当額を除けば原則、消費税がかかりません。
見積もりや契約書に消費税の記載があるときは注意しましょう。
契約期間
ファクタリングは単発での利用だけでなく、複数月など一定期間継続する契約を締結する場合もあります。
悪徳業者は、継続契約や自動更新契約を勧めてくる場合があるため注意が必要です。
ファクタリングを利用している事業者は資金繰りに困っているケースが多いことを逆手にとり、資金を交付して手数料を得る目的があると考えられます。
自身が想定している契約期間になっているか、契約書を必ず確認しましょう。
まとめ
ファクタリングはノンリコース契約が基本です。そのためファクタリングを利用して売掛代金を受け取ったあとに、売掛先が倒産して売掛金が回収できなくても、利用者が責任を負うことはありません。
契約書がウィズリコース契約になっているときは、取引業者が貸金業登録をしているか必ず確認しましょう。貸金業登録をしていないときは、闇金など悪徳業者の可能性があります。
ファクタリングを利用する際は、トラブルに巻き込まれないよう契約締結前に契約書の内容を細かく確認することが大切です。

