ファクタリングの会計処理について

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    ファクタリングの会計処理について

    ファクタリングの勘定科目や会計処理方法についてご説明させていただきます。
    それでは、以下の例で説明させていただきます。

     

    例)売上100万円 ファクタリング手数料10万円 入金予定1カ月後
    パターン①ファクタリングを利用しない売掛金の処理
    パターン②ファクタリング契約日と譲渡代金の入金日が異なる場合の会計処理
    パターン③ファクタリング契約日と譲渡代金の入金日が同日の場合の会計処理

    パターン① 
    ファクタリングを利用しない売掛金の処理

    ファクタリングを利用しない場合は、通常の売掛金の処理になります。

     

    (1)売上が上がった時点では、取引先からの入金がないため、以下のように売掛金を借方に記載します。

    借方勘定科目 金額 貸方勘定科目 金額
    売掛金 100万円 売上 100万円

     

    (2)1カ月後に、取引先から入金されたら以下のように仕訳します。

    借方勘定科目 金額 貸方勘定科目 金額
    普通預金 100万円 売掛金 100万円

     

    パターン② 
    ファクタリング契約日と譲渡代金の入金日が異なる場合の会計処理

    (1)契約日と譲渡代金の入金日が異なる場合は、まずパターン①と同様、通常の売掛金の処理を行います。

    借方勘定科目 金額 貸方勘定科目 金額
    売掛金 100万円 売上 100万円

     

    (2)次に、ファクタリング契約を締結したら、以下のように譲渡された売掛金を貸方に記載し、代わりに未収入金を借方に記載します。(この時点では譲渡代金は未入金)

    借方勘定科目 金額 貸方勘定科目 金額
    未収金 100万円 売掛金 100万円

     

    (3)ファクタリング会社から譲渡代金が入金されたら、以下のように手数料を売上債権売却損として計上します。

    借方勘定科目 金額 貸方勘定科目 金額
    普通預金 90万円 未収金 100万円
    売上債権売却損 10万円

     

    パターン③ 
    ファクタリング契約日と譲渡代金の入金日が同日の場合の会計処理

    (1)契約日と譲渡代金の入金日が同日の場合は、まずパターン①と同様、通常の売掛金の処理を行います。

    借方勘定科目 金額 貸方勘定科目 金額
    売掛金 100万円 売上 100万円

     

    (2)次に、ファクタリングの契約と譲渡代金の入金が同日だった場合、債権譲渡時の仕訳を省略して、以下のよう仕訳になります。

    借方勘定科目 金額 貸方勘定科目 金額
    普通預金 90万円 売掛金 100万円
    売上債権売却損 10万円

     

     

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