ファクタリングと債権譲渡の違いは?それぞれの特徴や債権譲渡登記を解説

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    ファクタリングと債権譲渡の違いは?それぞれの特徴や債権譲渡登記を解説

    「ファクタリングと債権譲渡に違いはある?」と疑問を持つ方もいるのではないでしょうか?両者は似ていますが、目的や対象債権、手数料などに違いがあります。この記事では、ファクタリングと債権譲渡それぞれの特徴を述べた上で、両者の違いを詳しく解説します。

     

    ファクタリングとは

    ファクタリングとは、企業が保有する売掛債権を金融機関やファクタリング会社に売却し、即座に資金を調達する手段です。売掛債権とは、商品やサービスを提供した後、代金を回収するまでの間に発生する債権のことを指します。

    ファクタリングを利用することで、企業は売掛債権の回収を待つことなく、すぐに現金を手にすることが可能です。これにより、運転資金の確保や資金繰りの改善が可能となります。

    特に中小企業にとっては、売掛債権の回収期間が長いことが資金繰りの悪化につながるケースが多いでしょう。ファクタリングは、資金繰りに悩む企業の資金調達手段として注目されています。

    なおファクタリングは大きく、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの2つの種類に分類されます。

    2社間ファクタリング

    2社間ファクタリングは、売掛債権を持つ企業とファクタリング会社の2者間で行われます。この契約形態では債務者への通知は不要であるため、手続きがシンプルかつスムーズです。

    最短即日で入金できるファクタリングもあり、急ぎで資金が必要である場合に役立ちます。
    ただし、3社間ファクタリングと比較すると手数料が高いです。

    3社間ファクタリング

    3社間ファクタリングは、売掛債権を持つ企業、ファクタリング会社、債務者の3者間で行われます。

    この契約形態では、債務者に対して売掛債権がファクタリング会社に譲渡されたことを通知しなければいけません。手続きは2社間ファクタリングに比べて複雑になりますが、手数料を抑えられます。

     

    債権譲渡とは

    債権譲渡とは、債権(お金を受け取る権利)を第三者に譲り渡す取引のことです。

    多くの場合、「債権譲渡」は支払い期日を過ぎてもいっこうに回収できず、いわゆる不良債権と化している債務を処理するために実施されます。債務者が第三者に対して持っている債権を譲渡してもらい、代わりにその第三者からお金を回収するのです。

    たとえば、A社がB社に販売した商品の代金が未回収であり、支払い余力もなかったとしましょう。その一方で、B社がC社に商品を売りし、その売掛金の支払い期日がまだ訪れていません。

    B社はA社への支払いを行うため、C社の売掛債権をA社に譲渡します。このときのB社からA社への債権の移転が債権譲渡にあたります。譲渡後は、A社がC社に対して代金を請求することが可能です。

     

    ファクタリングと債権譲渡の違い

    保有している売掛債権を売却して支払い期限前に現金化するファクタリングも、債権譲渡に該当します。しかし、一般的に債権譲渡は、ファクタリングとは大きく異なる目的で用いられています。ここでは、ファクタリングと債権譲渡の違いを見ていきましょう。

    項目 ファクタリング 債権譲渡
    目的 資金調達 債務の弁済
    契約形態 2社間・3社間 3社間のみ
    対象債権 売掛債権のみ 売掛債権・貸付金債権など
    手数料 ファクタリング会社によって異なる 無料のケースもあり
    受取金額 売掛債権から手数料を差し引いた金額を受け取る 回収に失敗すると手数料のみかかってしまう

    目的

    ファクタリングの目的は、資金を調達することです。本来、売掛金はあらかじめ定められた期日が訪れるまで支払われませんが、売掛債権をファクタリング会社に売却することで期日前に現金化できます。

    一方債権譲渡は、債権者が債権を回収できない場合のリスクを回避するために使われます。

    契約形態

    ファクタリングは3社間だけなく、2社間で契約を結べます。対して債権譲渡は、債権者、債務者、債権の譲受人の3者間で契約を結ぶことが一般的です。債権譲渡の際は、債務者への通知や承諾が必要となる場合があります。

    対象債権

    ファクタリングで取り扱っているのは、売掛債権のみです。加えて不良債権化するリスクが低い債権であることが一般的です。

    そのため、資金回収不能となるリスクのある売掛債権を持ち込んでも、審査に通過しない可能性があります。

    一方、債権譲渡の対象となる債権は売掛債権だけでなく、貸付金債権、賃料債権、工事代金債権など、様々な種類の債権が含まれます。債権譲渡は、幅広い債権を対象とすることができる点で、ファクタリングとは異なります。

    手数料

    手数料は、ファクタリングの場合、売掛債権額から一定の手数料で差し引いた金額を受け取れます。なお売掛債権を売却した後、売掛先が破産して売掛金が支払われなかったとしても、ファクタリングの利用者が弁済する義務は生じません。

    債権譲渡の譲渡価格も債権額よりも低くなることが多いです。ただし、回収に失敗すると手数料のみかかってしまうリスクがあります。

     

    ファクタリングでは債権譲渡登記の手続きが必要になるケースがある

    ファクタリングのサービスを利用する際は「債権譲渡登記」の手続きが必要になるケースがあります。債権譲渡登記とは、債権を他者へ譲ったこと(他者から譲り受けたこと)を証明するためのものです。

    債権譲渡登記は2社間ファクタリングを利用する際に、登記を求められるケースが多いです。2社間ファクタリングでは、サービス利用者が手元に入ってきた売掛金を使い込むといった二重譲渡のリスクがあります。

    しかし、2社間ファクタリングでは、売掛先は関知せず、サービスの利用者とファクタリング会社との間だけで契約を結びます。そのため、売掛債権がファクタリング会社に譲渡されているということを公的に証明することができません。

    債権譲渡登記を行うことで、債務者や第三者に対して、債権がファクタリング会社に譲渡されたことに対抗することができます。
    なお、ファクタリング会社は資金回収不能リスクが低くなるため、ファクタリングの利用手数料も相対的に低めの設定になるケースもあるようです。

     

    まとめ:ファクタリングと債権譲渡の違いを理解して使い分けよう!

    この記事では、ファクタリングと債権譲渡の違いについて紹介しました。ファクタリングが資金調達が目的であるのに対して、債権譲渡は債務の弁済が目的としています。

    似ているようで活用法が異なるので、しっかり違いを理解した上で、ファクタリング・債権譲渡の利用を検討しましょう。

     

     

     

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